統一教会
松濤本部 仮差押決定についての団長談話


統一教会に対する解散命令については現在東京高裁で審理中ですが、年内にも統一教会の抗告が棄却され解散命令が確定し清算手続きが開始することが予想されます。

他方、統一教会がその前に資産を隠したり他の団体に移転する恐れが高いということが指摘されています。
そこで、弁護団は、6月10日に東京地裁に不動産仮差押命令の申し立てをしました。

そして、東京地裁は、7月18日に10件の不動産仮差押決定を発令しました。

債権者は10名で、いずれも統一教会に対する集団調停に参加している申立人です。
債権額は、合計で約2億2600万円です。
差し押さえたのは、統一教会の所有する松濤本部の土地、敷地です 。

これにより、統一教会が松濤本部の土地所有権を第三者に移転しても、債権者の差押に対抗できないこととなり、一定の資産の保全が実現しました。

本件仮差押決定の意義はそれだけけではありません。

裁判所が、統一教会の不法行為を認定し、債権者が統一教会に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有していることを認め、その保全のために松濤本部の土地を仮差押する必要性があると判断されたことは、画期的なことです。
統一教会は、今でも、被害も不法行為も存在しない、それは弁護団の捏造で虚偽主張だ、不法行為を前提とする和解には応じないと言っています。

全く反省せず被害と被害者に向き合おうとしない極めて不誠実な対応です。

今回の決定は、統一教会のそうした主張を真っ向から否定したものです。

統一教会は、日本という法治国家に存在する団体であるならば、この間裁判所によって繰り返し示されている司法の判断をいいかげんに受け入れ、全面的に謝罪し賠償に応じるべきであると考えます。


 
令和7年7月30日 
 

全国統一教会被害対策弁護団 団長 弁護士 村 越  進


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